相続放棄の期限は相続の開始を知った時から3ヶ月

相続放棄にはタイムリミットがあり、相続の開始を知った時から3か月間と短いことが特徴です。
次のような方はぜひご相談ください。

  • 故人が抱えていた借金の督促通知が届いたが、借金を相続したくない。
  • 売却困難な財産(田畑・山林等)を相続したくない。
  • 相続財産がないと思って放置していたが、突然、固定資産税の支払督促が届き、対処に困っている。
  • 他の相続人と関わりたくないし、揉めたくないので、相続財産はいらない。
  • 戸籍謄本等の必要書類を集めるのが面倒である。
  • 忙しくて手続きをする時間がない。
  • 管轄の裁判所が遠方である。

「相続オンライン相談」で全国対応が可能
戸籍謄本等の必要書類の収集、裁判所に提出する申立書の作成、裁判所とのやりとりまで、全て対応いたしますので、最後に相続放棄の受理申述書を受け取っていただいて、手続終了となります。
当事務所では、オンラインでの相談も実施しておりますので、遠方の方のご相談にも対応することができます。

遺言書の作成サポート

弁護士ならではの視点で「揉めない遺言書」を作成します。
当事務所では「遺言書」の作成にも注力しております。残された家族が相続で揉めることがないようにするために「遺言書」を作成するのですが、ご自身で作成した場合、法律の要件に満たさず、無効になってしまう場合があります。また、問題のある遺言書を作成したことで、却って相続人同士の紛争を招いてしまうこともあります。
相続人同士の争いを防ぐために「揉めない遺言書」を作成し、必要な場合には遺言書の執行までサポートさせていただきます。

岐阜県内近郊エリアで「出張相談」を実施中
岐阜県内近郊エリアにおいて「遺言書作成の出張相談」を実施しております。ご高齢で事務所への来所が難しい方など、弁護士がご自宅や病院・施設等に伺いますので、遠慮なくご相談ください。