退職金規程に支払先について定めがある場合、退職金規定に定められた人が退職金を受け取ることとなり、相続財産にはなりません。多くの場合、退職金の受給権者を、労働者が業務災害により死亡した場合の遺族補償に関する労働基準法施行規則42条から45条の通りとし、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順とすることが多いでしょう。

もっとも、そのような支払先の定めがない場合は、相続財産となります。

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