自社が展開するサービスについて「X」という名称をつけて展開していました。
ある日突然、B社から警告書が来ました。「X」という名称はB社が商標登録しているものなので、使用をただちに停止するよう警告する内容でした。
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当事務所では、法テラス(日本司法支援センター)の行う法律扶助事業は取り扱っておりません。
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