まずは賃貸借契約を解除する話し合いでの解決が難しそうであれば、賃貸借契約の解除を考えざるを得ません。解除が認められるためには3か月以上の滞納が目安となります。 詳しくはこちら→18番をお届けするビジネスメディアOHACO 公式ページ(https://ohaco18.jp/5846)