まずは賃貸借契約を解除する
話し合いでの解決が難しそうであれば、賃貸借契約の解除を考えざるを得ません。
解除が認められるためには3か月以上の滞納が目安となります。

詳しくはこちら→18番をお届けするビジネスメディアOHACO 公式ページ(https://ohaco18.jp/5846