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離婚・不倫・交際トラブル相談室

傷ついているあなたのために、私たちがご相談を伺います。

【離婚 Q & A】

離婚の話を進める前に準備しておくことはありますか。
配偶者の浮気やDV等が離婚原因である場合、離婚を有利に進めるために、証拠を収集しておいてください。また、財産分与の話し合いをスムーズに進めるために、共有財産に関する資料等も収集しておいてください。証拠や資料等の収集は、配偶者と別居してしまうと難しくなることが多いので、同居している間に、できる限り対応しておくことをお勧めします。証拠や資料等の収集方法や、収集した証拠や資料等が十分なものであるかについて、弁護士に相談していただくと安心です。 この他にも、離婚後の住居、生活費等、準備すべきことは沢山あるため、離婚を考え始めたら、離婚問題に精通している弁護士に早めに相談し、アドバイスを受けることをお勧めいたします。
離婚する上で、事前に決めておくべきことはなんですか。
未成年者がいる場合には、親権者を父母のどちらにするかを、あらかじめ決めておく必要があります。また、離婚後に揉めないよう、養育費、財産分与、面会交流等についても、きちんと決めておくことをお勧めします。 条件等について何も決めずに離婚を優先させた結果、離婚後に揉めてしまう方もいますし、配偶者から一方的に不利な条件を提示されているにもかかわらず、それに気が付かずに離婚協議書に署名・押印してしまい、後悔する方もいます。ご自身が損をしないためにも、また、離婚後に元配偶者と揉めないようにするためにも、離婚する前に、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
離婚するには、どういう手続を踏めばいいのですか。
夫婦の話し合いで離婚を成立させられる場合には、「協議離婚」をすることができます。 夫婦間の話し合いで離婚を成立させることができない場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停委員が仲介しながら離婚の条件を決めていく「調停離婚」をすることになります。 調停で合意ができない場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し、裁判所に離婚を認めてもらう「裁判離婚」をすることになります。 配偶者が離婚を拒否している場合に、夫婦で話し合いをしても埒が明かないですし、配偶者が離婚に同意していても、条件がまとまらないケースもあります。こういった場合には、裁判も見据えて、最初から離婚問題に精通している弁護士に相談することをお勧めします
なかなか離婚に応じてくれない配偶者をどのように説得したらよいでしょうか
なぜ離婚に応じてくれないのかその理由を分析し、その上で交渉を進めていくことになります。 交渉での解決が難しい場合は、調停や裁判といった裁判所の手続きによる解決を検討せざるを得ません。 離婚の実現のために最適な方法を知るためには、まずは、弁護士に相談をすることをおすすめします。
性格の不一致,価値観の相違,モラルハラスメント(モラハラ)等の理由で離婚できますか。
性格の不一致やモラハラであっても、相手方も離婚に応じれば、離婚することができます。そこで、まずは、交渉や調停による解決の可能性を探ることとなります。 交渉や調停での解決が難しい場合は、裁判による解決を検討せざるを得ません。 確かに、裁判で離婚が認められるためには、性格の不一致やモラハラにより、夫婦関係が破綻しており、修復が見込めないほど重大であることが必要となり、離婚が認められるためのハードルはかなり高いものとなります。別居期間がどのくらいなのかも裁判で離婚が認められるためのポイントとなります。 他方、裁判まで進んだ場合、裁判所から和解による解決をすすめられ、相手方が離婚に応じる場合もあります。 当事務所でも、性格の不一致やモラハラを理由に離婚を求めて訴訟を提起し、最終的に、和解や判決により解決した事案があります。 まずは、離婚事件の取り扱い経験が豊富な弁護士に相談をすることをおすすめします。
配偶者との別居を考えていますが,生活費のことが心配です。何かできることはありますか。
別居中の生活費である婚姻費用を請求することができます。 夫婦には、婚姻から生じる費用(婚姻費用)をそれぞれの収入に応じて分担する義務があります。別居中であっても、離婚が決まるまでは、婚姻費用を、それぞれの収入に応じて分担する義務があります。 このため、別居中であっても、夫婦のうち収入が少ない方は、収入の多い方に対して、婚姻費用の分担を請求することができます。 その額は、裁判所の定めた「養育費・婚姻費用算定表」に従って決まります。 任意で払ってくれない場合は、調停を申し立てる必要があります。調停でもまとまらない場合は、裁判官が審判で定めます。それでも払ってくれない場合は差押えの手続きを進めることとなります。 一方が自営業者である場合や定収入に甘んじている場合など互いのあるべき収入がいくらなのか問題となるケースがあります。請求することが権利の濫用に当たらないかが問題となる場合もあります。 まずは弁護士に相談をすることをおすすめします。

【不倫・交際トラブル Q & A】

不倫の慰謝料の相場はどれぐらいですか。
裁判になった場合、一般的に数十万~300万円が相場と言われています。金額に幅があるのは、交際期間の長さ、肉体関係を持った回数、不倫が原因で離婚したかどうか等、様々な事情を考慮して決められるためです。交渉次第で金額を増やしたり、減らしたりできる可能性がありますが、自分で対応するのは精神的な負担も大きく、大変だと思います。また、弁護士が交渉する場合と、自分で交渉する場合とでは、交渉相手に与える影響力が違いますので、弁護士に依頼することをお勧めします。
不倫の慰謝料を請求されているのですが、高額すぎて払えません。
一般的な相場よりも高額な慰謝料を請求されている場合には、適正な金額になるように減額交渉をした方がよいと思います。自分で対応するのは精神的な負担が大きいですし、弁護士が交渉する場合と自分で交渉する場合とでは、交渉相手に与える影響力が違いますので、弁護士に依頼することをお勧めいたします。
不倫相手の妻(夫)から連絡がきているのですが、どのように対応したらよいですか。
当事者同士で直接やり取りをすると、つい感情的になってしまい、事態が悪化する危険性があるため、弁護士を入れて話し合いをした方がよいと思います。弁護士に依頼すれば、相手方と直接やり取りをしなくても済みますし、相手方が自宅や会社に押し掛けたり、脅迫や名誉棄損等に該当する行為をしないよう、弁護士から警告することもできます。
ご自身で対応された後、どうにもできなくなってから弁護士に相談されても手遅れになることがありますので、お早めにご相談ください。
裁判をされた場合の流れを教えてください。
裁判を起こされると、自宅に裁判所から訴状が届きます。(この時点で、同居している家族等に、不倫の事実を知られる可能性があります。)その後、指定された日時に、裁判所に出頭したり、書面を提出することになりますが、専門的な知識が必要になるため、自分で対応するのは難しいと思います。判決で慰謝料を支払うことが決まれば、原則として一括で支払うことになりますが、支払えないと給料等の財産を差し押さえられてしまいます。訴状が届きましたら、速やかに弁護士にご相談ください。できれば、裁判をされる前に、交渉で解決できるよう、早めに弁護士を入れて対応することをお勧めします。
どうやって不倫相手に請求するのですか。
不倫相手に対して内容証明等の書面で請求することもあれば、電話で請求することもあります。どういった方法で請求するかは、事案の内容等によって異なりますので、不倫の慰謝料請求事件の経験が豊富で、交渉に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
不倫の慰謝料を請求するには、どのような証拠が必要ですか?
訴訟では、写真・動画、LINE等のSNSのやり取りのほか、カーナビの履歴、ドライブレコーダーの映像、ボイスレコーダーの音声、ホテルの領収書・予約履歴・ポイントカード、スマートフォンやパソコンのブラウザの検索履歴が証拠として出てくることが多いです。 LINEやメールについては、やり取りの内容によって、証拠となるかどうか、どれくらい強い証拠となるかが変わってきます。例えば、肉体関係があったことを示すやり取りや写真があると、不倫があったと認められる可能性が高くなります。 手持ちの証拠がどれほど役に立つのか、今後どのような証拠を集めるべきかについては、慰謝料請求の経験が豊富で、交渉や訴訟に強い弁護士にご相談することをおすすめします。 探偵に頼まなくても、十分な証拠がそろっている場合があります。既に探偵に依頼している場合でも、追加の調査が不要な場合もあります。探偵は裁判・訴訟の専門家ではありません。探偵に言われるがまま高額な調査費用を払う前に、今持っているものが証拠として使えるのかどうか、慰謝料請求の交渉や訴訟を専門とする弁護士にご相談すべきです。
相手に慰謝料を請求する際に、どのようなことに気を付けるべきですか?
怒りのあまり、暴行、脅迫、強要、恐喝、名誉棄損など、犯罪になるような行為をしないことです。被害者であるはずのあなたが、逆に刑事事件の被疑者になってしまったり、訴えられる立場になってしまっては、元も子もありません。 とはいえ、実際に、相手を前にすると、冷静な対応が難しい場合があります。 そこで、不倫の慰謝料の請求は、交渉を専門・得意とする弁護士にご依頼することをおすすめします。弁護士が代理人として、あなたのお悩みの解決をお手伝いいたします。
相手が「お金がない」と言っています。どのように対応したらよいでしょうか?
お金がないからといって、慰謝料を支払う義務が免責されるわけではありません。もちろん、本当に支払能力に問題があるのかどうか、相手の主張の真意を確認する必要があります。 一括払いは難しくとも、分割での支払いが可能ということであれば、約束通りに支払うよう合意書を取り交わすのも解決策の一つです。 単に不誠実な態度を取っているだけの場合は、財産の差押えも視野に、裁判所に訴訟を提起し、判決の獲得を目指すことも考えられます。 相手の主張や態度を見極めて戦略を組み立てていく必要がありますので、慰謝料請求の経験が豊富で、交渉や裁判を得意とする弁護士にご依頼することをおすすめします。
不倫の慰謝料はいつまで請求できますか?
時効が成立してしまうと、慰謝料を請求することができなくなってしまいます。 民法724条の規定によると、慰謝料を請求する権利は、被害者が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅します。不法行為の時から20年間行使しないときも、時効によって(平成29年改正民法が施行される前の令和2年3月31日までについては、除斥期間の経過によって)消滅します。 迅速な対応を心掛けておりますが、それでも、証拠を集めたり、訴訟を提起するには、ある程度の準備期間が必要です。 慰謝料を請求する場合は、なるべく早めに、弁護士にご相談・ご依頼ください。

弁護士紹介

矢野 沙織
やの さおり

1人息子を持つシングルマザーです。無職の状態で離婚しましたが、法学部出身でない私が弁護士になれたのは周囲の方々のサポートのおかげであり、日々感謝しながら仕事をさせていただいております。

弁護士資格の他、夫婦カウンセラーの資格も保有しており、カウンセリングの手法を取り入れた法律相談を得意としております。

よく弁護士に見えないと言われますが、敷居は全然高くないと思いますので、お悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。まずは、一緒にお話をしましょう。

藤田 聖典
ふじた きよのり

私は、暑い街として全国的に知られている岐阜県多治見市で、地域密着の弁護士として活動しています。

個人のお悩み(離婚・男女問題・相続など)から、企業のお悩み(取引のトラブルの解決・予防、従業員のトラブル・問題社員への対応、取引のトラブルの解決・予防、知的財産権への対応など)まで、地域の皆様がかかえるお悩みを法律の力で解決するお手伝いをしています。

多治見西ロータリークラブに所属しており、近くで気軽に相談できる弁護士、丁寧に対応してくれる弁護士ということで、多治見の企業経営者の皆様からのご相談・ご依頼もいただいております。

岐阜県児童虐待対応弁護団の一員として県の依頼を受けて地域の子ども相談センター(児童相談所)の代理人として児童福祉法上の申立てをお手伝いをしたり、県立高校の相談を受けいじめ問題に対応するなど、公的な仕事にも携わっています。

これからも皆様に信頼いただけるパートナーとして、矢野弁護士とともに、地域の皆様のお悩み解決や地域経済の発展に貢献してまいります。

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