多治見さかえ法律事務所は、経験豊富な弁護士が、男性の離婚に関するお悩みにも誠実に対応します。

今回は、弁護士藤田聖典が、解決に携わった事案をご紹介します。

弁護士藤田聖典が、
 離婚調停→離婚訴訟
 面会交流調停
 婚姻費用分担調停→審判
 養育費増額調停→審判
について対応した事案です。

1 突然の別居 妻による多額の現金引出し

妻が突然、子供を連れて別居を開始しました。別居と同時期に、妻が夫名義の口座から多額の現金を引き出していることも判明しました。

妻からは不貞を疑われていましたが、不貞の事実はなく、また、別居前の不貞を裏付ける証拠はありませんでした。

2 離婚調停はすぐに不成立、訴訟提起へ

離婚調停を申し立てましたが、不貞を認めない限り離婚の議論もしないという姿勢だったため、離婚調停はすぐに不成立となり、訴訟を提起することとなりました。

3 婚姻費用をめぐる争いは審判で決着 減額に成功

妻側から婚姻費用分担調停を申し立てられましたが、妻の住所地を管轄する裁判所での申立てだったため、相手方である夫側の住所地を管轄する裁判所に移送させるよう求めました。移送をめぐる争いは高裁まで争われましたが、最終的に移送が認められました。

婚姻費用分担調停では、夫側には年収の大きな変動があり、妻側は低所得に甘んじている可能性があるなど双方の収入に争いがあり、審判までもつれたものの、請求金額の減額に成功しました。

4 離婚は養育費・財産分与も含めて和解により解決

離婚訴訟は訴訟提起から1年弱かかりましたが、最終的に和解で、養育費・財産分与も含めて一体的に解決し、離婚を実現させることができました。

5 調停を経て、定期的な面会交流も実現

子どもに会わせてもらえないため、離婚調停と同時に面会交流調停も申し立てました。離婚調停はすぐに不成立となりましたが、面会交流については調停が続きました。面会を頑なに拒む妻の態度から、審判移行も見据えつつ、調査官調査や試行的面会も経ることとなりました。最終的には、当面の間第三者機関を利用して定期的に面会するとの内容で、調停が成立しました。現在では、長らく会えなかった子どもとも定期的に面会できるようになりました。

6 突然の養育費増額請求も、却下させる

こうして全てが解決したかに見えましたが、しばらくして、依頼者のもとに、裁判所から養育費増額調停の申立書が届きました。

和解時に新算定表公表後に再協議をする合意をした、依頼者の収入が増えており養育費を増額すべき事情変更があると主張するものでした。

しかしながら、和解時に再協議の合意はしておらず、和解調書にも再協議をする旨の記載はありません。また、収入増は養育費の額を変更すべきほどの事情の変更には当たらず、和解成立から短期間での申立てですから、その間に事情変更が生じることは考えられません。

そこで、断固として調停での解決を拒絶し、すぐに審判に移行させ、申立てを却下する旨の審判を獲得することができました。