任意整理では財産の処分が必要ないため、生命保険や学資保険を解約せずに維持できます。個人再生でも同様に解約は不要ですが、解約返戻金が財産として計上されるため、返済額が増える可能性があります。自己破産の場合は、解約返戻金が基準額を超えると保険が解約され、返戻金が債権者に配当されますが、解約返戻金を現金で支払えば保険を維持できます。債務整理による保険への影響を心配せず、早めに弁護士に相談することが重要です。
任意整理の場合
任意整理の場合、財産を処分する必要がないので、生命保険・学資保険を強制的に解約されることはありません。そのため、生命保険・学資保険をそのまま維持することができます。
個人再生の場合
個人再生の場合も、財産を処分する必要がないため、生命保険・学資保険を強制的に解約されることはありません。
ただし、生命保険・学資保険の解約返戻金は財産として計上されることから、解約返戻金が多いと、債権者への弁済額が増えてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
自己破産の場合
自己破産の場合、生命保険・学資保険の解約返戻金が基準額を超えると、破産管財人が生命保険・学資保険を解約し、解約返戻金を債権者への配当に充てることになります。ですから、解約返戻金が基準額の範囲内でない限り、原則として生命保険・学資保険は解約されます。
ただし、どうしても生命保険・学資保険を手放したくないという場合には、破産管財人に解約返戻金相当額の現金を支払うことで、契約を維持させてもらうことは可能です。
生命保険や学資保険への影響を懸念して、債務整理を行うことを躊躇する方もいると思いますが、上記のとおり、任意整理や個人再生では、保険を強制的に解約されることはありません。
また、自己破産で生命保険・学資保険を手放すことになった場合でも、手続が終わった、再び保険に加入することはできます。
生命保険や学資保険への影響を心配して債務整理を躊躇せず、返済が厳しいと感じたら、早期に弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士 夫婦カウンセラー
慶應義塾大学総合政策学部卒業、中央大学法科大学院修了。
夫婦カウンセラーの資格も保有しており、カウンセリングの手法を取り入れた法律相談を得意としております。ご相談者様のお悩みをお聞きし、気持ちに寄り添った対応をいたします。
1人息子を持つシングルマザーです。大学在学中に結婚・出産し、無職の状態で離婚しました。法学部出身でない私が弁護士になれたのは、サポートしてくれた全ての方々のおかげであり、日々感謝しながら仕事をしています。よく弁護士に見えないと言われますが、敷居は全然高くないと思いますので、まずは一緒にお話をしましょう。貴方の不安が「安心感」に変わります。