結婚相手の連れ子と養子縁組をしていた場合、離婚しても養親子関係は自動的には解消されません。離縁手続をしない限り、養育費の支払いや相続権が継続します。離縁は当事者間の合意や家庭裁判所での調停が必要となる場合もあります。複雑な手続きや話し合いが困難な場合には、離婚問題に詳しい弁護士への相談をお勧めします。
結婚相手に連れ子がいる場合、結婚と同時に、連れ子と養子縁組をするケースは少なくありません。もし、子連れ再婚した相手と離婚することになった場合に、養子縁組した連れ子との関係はどうなるのでしょうか。
離婚によって、当然に養子縁組が解消されるわけではありません
離婚は、夫婦関係を解消させる手続であり、養子との関係を解消させる手続ではありません。したがって、離婚しただけでは、連れ子との養子縁組が解消されるわけではありません。連れ子との養子縁組を解消するためには、離縁の手続を行う必要があります。
離縁の手続をしない限り、連れ子である養子と法律上の養親子関係が継続するため、離婚後も、養子に対して養育費を支払う義務があります。また、養親が死亡した場合には、養子が、相続人として遺産を相続することになります。
ですから、離婚する際に、連れ子との養子縁組も解消したいという場合には、離縁の手続を忘れないようにしてください。
離縁について
養子縁組を解消する手続を離縁といいます。
養子が15歳以上の場合は、養子と協議し、養子が15歳未満の場合は、養子の親権者と協議をします。
当事者間で協議した結果、養子縁組を解消することについて合意ができれば、役所に離縁届を提出して、協議離縁をすることができます。
しかしながら、当事者間で合意することができない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、話し合いをすることになります。
それでも、当事者間で合意することができず、調停が成立しない場合には、裁判をすることになります。この場合、法定の離縁事由である、「縁組を継続しがたい重大な事由がある」として、離縁の請求をしていくことになりますが、単に両親が離婚したというだけではこれに該当するとはいえず、家庭の事情によって判断することになります。
離婚問題に精通した弁護士にご相談ください
離婚に伴い、連れ子との養子縁組の解消を希望する場合には、離婚の手続と一緒に、離縁の手続を行うことが望ましいです。しかしながら、離婚で揉めている場合、話し合い自体が困難であることから、離縁の手続まで話が進まないことが多いです。
連れ子との養子縁組の解消についてお悩みの方は、離婚問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士 夫婦カウンセラー
慶應義塾大学総合政策学部卒業、中央大学法科大学院修了。
夫婦カウンセラーの資格も保有しており、カウンセリングの手法を取り入れた法律相談を得意としております。ご相談者様のお悩みをお聞きし、気持ちに寄り添った対応をいたします。
1人息子を持つシングルマザーです。大学在学中に結婚・出産し、無職の状態で離婚しました。法学部出身でない私が弁護士になれたのは、サポートしてくれた全ての方々のおかげであり、日々感謝しながら仕事をしています。よく弁護士に見えないと言われますが、敷居は全然高くないと思いますので、まずは一緒にお話をしましょう。貴方の不安が「安心感」に変わります。