別居中や離婚調停中に好きな人ができると、配偶者に浮気を疑われ、離婚協議が難航する恐れがあります。たとえ婚姻関係が破綻していた場合でも、時期や態様によっては不貞行為と見なされ、慰謝料請求や離婚拒否の原因となることがあります。また、既婚者のアプリ利用はトラブルを招きやすいため、離婚成立後に新たな交際を始めることが望ましいです。

別居中に好きな人ができた場合、配偶者との離婚に及ぼす影響

「別居中に好きな人ができた」「離婚調停等で離婚の話し合いをしている最中に、好きな人ができた」 このような場合に、配偶者との離婚にどのような影響を及ぼすでしょうか。

配偶者から、他に好きな人ができたから離婚しようとしていると思われてしまうと、配偶者の神経を逆撫でしてしまい、協議ではまとまらず、調停や裁判での解決を図らざるを得なくなるといったリスクがあります。

また、離婚調停中の場合は、慰謝料等の争点が増えてしまい、紛争が長引くリスクがあります。
したがって、離婚する前に配偶者以外の人と恋愛をすることには注意が必要です。

具体的にどのような問題が生じるのか

配偶者に他の人と交際していることが発覚すると、不倫・不貞行為に該当するとして、慰謝料を請求されたり、有責配偶者からの離婚請求であるとして、離婚を拒否される可能性があります。

しかしながら、肉体関係を伴う浮気(「不貞行為」)が不法行為として損害賠償(慰謝料)の対象になるのは、不倫をされた側の婚姻共同生活の平和の維持という権利・利益を侵害するためです。

したがって、不倫・不貞行為の時点で、既に婚姻関係が破綻している場合、つまり、婚姻共同生活の平和が既に壊れている場合は、婚姻共同生活の平和を維持する権利・利益が存在しないことから、配偶者からの慰謝料請求は認められません。

もっとも、交際の開始時期や態様によっては、婚姻関係が破綻する前から交際を開始していたと推認されてしまう可能性があり、そうなると慰謝料請求が認められてしまったり、有責配偶者からの離婚請求であるとして、離婚が認められなくなるリスクがあります。

また、たとえ婚姻関係が破綻した後に交際を開始したとしても、配偶者に不倫・不貞を疑われることで争点が増えてしまい、離婚が成立するまでに時間がかかってしまうリスクがあります。

ですから、まずは離婚を成立させて、けじめをつけてから交際を開始することが望ましいと言えます。

転籍別居中にマッチングアプリや婚活アプリで交際相手を探してもいいのか

そもそも一般的なマッチングアプリでは、既婚者の利用は禁止されており、既婚者であることを伏せての交際・婚活はトラブルの元です。

後から既婚者であることが判明した場合、交際相手から、貞操権侵害や人格権侵害を理由に慰謝料請求をされるリスクもあります。

早く第二の人生の伴侶を見つけたい、早く次の相手を探して子どもを作りたいという気持ちがあっても、トラブルを避けるために、離婚をしてけじめをつけてから行動に移すことが望ましいでしょう。