子どもがいない夫婦で、死亡した配偶者に親族がいる場合、遺言書がないと、残された配偶者と死亡した配偶者の親族が遺産分割協議をする必要があるため、トラブルになることが多いです。
今回は、子どもがいない夫婦の相続の仕組みや対応策について解説します。
1. 子どもがいない夫婦の相続の仕組み
遺言書があれば、遺言書の内容に従って遺産を分配することができます。
しかしながら、遺言書がない場合、法律で定められた相続人が相続分に応じて遺産を相続することになります。
死亡した配偶者に前の配偶者との間に生まれた子どもや認知した子どもがいる場合、残された配偶者と子どもが相続人になり、それぞれ2分の1ずつの割合で相続します。
死亡した配偶者に子どもがいなくても、死亡した配偶者の親が存命の場合は、残された配偶者と親(既に死亡していて祖父母が存命であれば祖父母)が相続人になり、配偶者が3分の2、親が3分の1の割合で相続します。
死亡した配偶者に子どもがおらず、親と祖父母が死亡していても、兄弟姉妹がいる場合は、残された配偶者と兄弟姉妹(既に死亡していて甥・姪が存命であれば甥・姪)が相続人になり、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。
そのため、遺言書がないと、遺された配偶者は、死亡した配偶者の子ども、親(又は祖父母)、兄弟姉妹(姪・甥)と遺産分割協議、つまり遺産分割のための話し合いをしなければならないのです。
2. 子どもがいない夫婦の相続で起こるトラブル
前述のとおり、死亡した配偶者の遺言書がないと、残された配偶者は死亡した配偶者の親族と遺産分割協議をする必要があります。
死亡した配偶者の親や兄弟姉妹との関係性が良くない場合、話し合いがまとまらないことがありますし、長年疎遠の場合だと、居場所が分からず、連絡を取ることすらできないということもあります。
また、遺産の中に不動産が存在する場合、遺産分割協議をしない限り、相続人全員で不動産を共有することなります。そのため、残された配偶者が自宅等の不動産を処分して施設に入所したいと思っても、相続人全員の同意がない限り、不動産を処分することができません。
さらに、残された配偶者が単独で不動産を相続したいという場合、他の相続人に相続分に見合った額の金銭を支払うことになりますが、相続人の間で不動産の価値をいくらと評価するかで揉めるケースもあります。
3. 遺言書の重要性
「残された配偶者に遺産を全部渡したい。」「(相続人以外の)お世話になった人に遺産を渡したい。」「遺産を団体等に寄付したい。」という場合には、遺言書を作成する必要があります。特に、兄弟姉妹には遺留分(相続人に最低限認められている遺産の取得分)がないため、兄弟姉妹や甥・姪に遺産を渡したくないという場合は、遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹や甥・姪に遺産を渡さなくて済みます。
なお、残された配偶者が高齢の場合、遺言書があっても、どのように相続手続を進めてよいか分からないということもあります。その場合は、弁護士等の専門家を遺言執行者に選任しておくことをお勧めします。
遺言書は作成できるうちに作成しておかないと手遅れになります。早めに弁護士に相談して、大切な配偶者のために遺言書を作成しておきましょう。