再婚家庭の場合、親族関係が複雑になりやすいため、相続を巡ってトラブルになる可能性があります。
今回は、再婚家庭の相続で起こりやすいトラブルと対応策について解説します。
1. 再婚家庭の相続で起こりやすいトラブル
遺言書があれば、遺言書の内容に従って遺産を分配することができますが、遺言書がない場合、法律で定められた相続人が相続分に応じて遺産を相続することになります。
再婚相手と子どもは必ず相続人になりますが、死亡した配偶者とその前妻・前夫との間にできた子どもは、再婚相手との間にできた子ども(再婚相手の連れ子と養子縁組した場合は養子も含む)と同等の相続権を持ちます。
そのため、遺言書がないと、再婚相手と再婚相手との間にできた子どもは、死亡した配偶者の前妻・前夫との間にできた子どもと一緒に、遺産分割のための話し合いをしなければならないのです。しかしながら、再婚相手とその子どもは、死亡した配偶者の前妻・前夫との間にできた子どもと交流がないことが多く、面識もなければ、居場所すら把握していないということも珍しくありません。
また、再婚相手とその子どもが、死亡した配偶者の前妻・前夫の子どもに遺産が渡ることを快く思わなかったり、死亡した配偶者の前妻・前夫の子どもが、親が再婚したことで自身の相続分が減ってしまうことに不満を抱くこともあり、感情的な対立が起こりやすいです。
さらに、遺産の中に不動産が存在する場合、遺産分割協議をしない限り、相続人全員で不動産を共有することになります。そのため、再婚相手やその子どもが不動産を処分したいと思っても、死亡した配偶者の前妻・前夫の子どもの同意がない限り、処分することができません。
加えて、再婚相手やその子どもが単独で不動産を相続したいという場合には、死亡した配偶者の前妻・前夫の子どもに相続分に見合う額の金銭を支払うことになりますが、相続財産に含まれる現金や預貯金等が少なく、金銭を支払えない場合は、不動産を売却せざるを得なくなることもあります。
2. 遺言書の重要性
再婚家庭の場合、相続人全員が連絡を取り合って、遺産分割協議をすることは困難なケースが多いため、遺言書を作成することを強くお勧めします。特に、不動産を所有している場合や、特定の遺産を特定の人に相続させたいという希望がある場合は、遺言書を作成すべきです。
もっとも、配偶者と子どもには遺留分(相続人に最低限認められている遺産の取得分)があるため、遺留分を侵害するような遺言書を作成すれば、トラブルに発展する可能性があります。ですから、遺留分に配慮した遺言書を作成することが必要になります。
また、遺言書があっても、相続人を調査するのが大変だったり、どのように相続手続を進めてよいか分からないということもあります。その場合は、弁護士等の専門家を遺言執行者に選任しておくとよいでしょう。
遺言書は元気なうちに作成しておかないと手遅れになってしまいます。再婚したら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。