最近、とある町役場の職員が463世帯分に相当する新型コロナウイルス対策の臨時特別給付金4630万円を誤って1世帯の住民に振り込んでしまったとの報道があり、誤振込みの問題がクローズアップされました。
誤振込の場合は、まず、組戻し手続ができないか検討します。

組戻しとは、振込手続が完了し受取人口座に入金されてしまった場合に、振込んでしまったお金の返却を依頼する手続のことです。 もっとも、相手の同意が必要です。

詳しくはこちら→18番をお届けするビジネスメディアOHACO 公式ページ(https://ohaco18.jp/5503