藤田聖典弁護士は、岐阜県立可児工業高等学校において、新1年生の生徒を対象に「いじめ」についての講話を行いました。同校の依頼を受けた岐阜県弁護士会が、藤田弁護士を講師として派遣したものです。
講話では、いじめ防止対策推進法上のいじめの定義を確認し、暴行の有無や加害者の意図、人数とは関係なく、被害者が心身の苦痛を感じているかどうかが成立要件であることを説明しました。また、グループSNSでの投稿事例や仲間はずれの事例を題材に、いじめの定義や「いじめの構造」を取り上げ、傍観者が小さな「NO」の声を上げることがいじめを防ぐ大きな力になることを伝えました。さらに、SNS上の誹謗中傷が名誉毀損罪・侮辱罪などの刑事責任や損害賠償責任につながる現実についても解説しました。
可児工業高校での講話は、令和7年度に続いて2年連続の実施となりました。