ダブル不倫とは、既婚者同士の不倫で、被害者は不倫された配偶者だけでなく、不倫相手の配偶者も含まれます。双方が慰謝料を請求し合う場合、互いにゼロ和解となることもあります。さまざまなケースがあり、状況に応じて弁護士に相談することが重要です。ただし、利益相反のため、同じ弁護士が夫婦双方の相談に応じることはできないため、慎重に判断する必要があります。
あなたの夫が既婚女性と不倫をしていたら? あなたの妻が既婚男性と不倫をしていたら?
既婚者同士の不倫のことを、俗に「ダブル不倫」と言います。
不倫をされた側は、被害者として、加害者に対し、慰謝料請求をすることができます。
不倫の場合、加害者とは、不倫をした配偶者とその不倫相手を指します。
例えば、あなたの夫が既婚女性と肉体関係を持っていた場合、夫とその女性に対して、慰謝料を請求することができます。
夫の不倫が発覚したけれど、いろいろな事情があって、夫と離婚するつもりはないということであれば、不倫相手である女性に対してのみ、慰謝料を請求することが考えられます。
ダブル不倫の場合、あなたと同じような被害者がもう一人います。
それは、不倫相手の配偶者です。
あなたが女性の場合は、夫の不倫相手である既婚女性の夫、あなたが男性の場合は、妻の不倫相手である既婚男性の妻です。
ダブル不倫の場合、被害者は、不倫をした男性の妻、不倫をした女性の夫というように、2人いるのです。
あなたが配偶者の不倫相手に対して慰謝料を請求するのと同じように、不倫相手の配偶者が、あなたの配偶者に対して慰謝料を請求する可能性があります。
不倫をした男性の妻が、不倫相手である女性に慰謝料を請求する。
これに対して、不倫をした女性の夫が、不倫相手である男性に慰謝料を請求する。
このように、互いに慰謝料を請求し合う場合があります。
互いに慰謝料を請求し合って、最終的な収支がプラスマイナスゼロとなるケースでは、互いに慰謝料の請求をせず支払いもしないという、いわゆる「ゼロ和解」という形で紛争を終わらせることもあります。
ダブル不倫の様々なケース
- 自分たち夫婦は離婚をしないけれど、不倫相手の夫婦は離婚をする場合
- 自分たち夫婦は離婚をするけれど、不倫相手の夫婦は離婚をしない場合
- 自分は配偶者の不倫に気付いたけれど、不倫相手の配偶者は気付いていない場合
- 不倫相手に対して慰謝料請求をしたら、不倫相手の配偶者に不倫を知られて、自分の配偶者に慰謝料請求される場合
- 不倫相手に慰謝料請求をしたが、不倫相手の配偶者に不倫を知られることなく終わったため、自分の配偶者に慰謝料請求されない場合
- 自分は配偶者の不倫に気付かなかったけれど、自分の配偶者が不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたことで、自分の配偶者の不倫を知ってしまった場合
それぞれの状況に応じて、男女問題や交際トラブルに詳しい弁護士から適切なアドバイスを受けることが望ましいといえます。
もっとも、利益相反の観点から、同じ弁護士(所属する法律事務所が同じである場合も含みます)が夫と妻の両方から相談を受けることは原則としてできませんので、ご注意ください。ただし、配偶者の不倫が発覚しても夫婦関係が良好であり、離婚をしないという場合で、ご本人の強い希望があれば、必要な範囲で、配偶者から事情を聴取したり、打ち合わせに同席していただくことはあります。しかしながら、後から夫婦関係が悪化して、離婚することになった場合でも、不倫の慰謝料請求を担当した弁護士は、利益相反の観点から、どちらの相談も依頼も受けることができなくなるため、配偶者の同席については、慎重にご判断いただくことをお勧めします。
弁護士(岐阜県弁護士会)
愛知県立旭丘高校・慶應義塾大学卒業後、日本放送協会に入局し番組制作・取材に従事。同局退職後、東洋大法科大学院を経て弁護士に。
以来、離婚・男女問題、企業法務を中心に、地域密着の弁護士として活動しています。多治見さかえ法律事務所では、開業以来、男性の親権獲得ケースも複数関わっています。
岐阜県弁護士会の子どもの人権センターに所属し、児童虐待やいじめといった、子どもの権利に関する活動に積極的に携わっています。
令和4年から多治見市子どもの権利擁護委員を務めています(令和5年度は同代表委員)。岐阜県内の県立高校のいじめ重大事態の第三者委員会の委員に選ばれ、重大事態の調査を行うこともあります。