たとえ就業規則に定めがなくとも、従業員は労働契約に付随する誠実義務として競業避止義務を負うため、在職中の競業は禁止されています。しかし、退職後は、職業選択の自由(憲法22条)があるため、原則、自由に競業を行うことができます。
もちろん、就業規則や合意書・誓約書で退職後の競業を禁止することはできますが、個々人の職業選択の自由を不当に制限するものとして無効と判断される場合があります。

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