離婚時のペットは法律上「物」として扱われ財産分与の対象です。結婚前から飼育していた場合や、一方が譲り受けた場合はその人の特有財産となり、婚姻後取得は共有財産となります。当事者間で合意できなければ調停・審判で飼育状況や環境、懐き具合等から引取先が決まります。面会交流の法的規定はないため、会わせる約束は離婚協議書に明記するのが望ましいです。飼育費用は所有者負担ですが、負担分担も合意すれば請求可能です。家族同然のペットへの深い愛情による感情的対立を避けるため、早期に離婚に詳しい弁護士へ相談することをお勧めします。
離婚することになった場合、飼っているペットはどちらが引き取ることになるのでしょうか。
ペットは財産分与の対象になる
ペットは、法律上「物」として扱われることから、財産分与の対象になります。
結婚前から飼っているペットや、夫婦の一方が両親等からもらったペットは特有財産にあたるため、結婚前から飼っている方や、もらった方が引き取ることになります。もっとも、当事者間で合意ができれば、相手方にペットを譲っても構いません。
他方で、結婚後に購入したり、夫婦でもらったペットは共有財産になるので、ペットの引き取りについて当事者間で合意ができず、取り合いになってしまった場合には、調停や裁判等で決めることになります。審判や裁判になった場合、裁判所は、婚姻期間中のペットの飼育状況、ペットが懐いているのはどちらなのか、ペットの飼育環境といった事情を総合的に考慮して、どちらがペットを引き取るべきか判断することになります。
離婚後のペットとの面会交流
ペットについては、面会交流のような規定がないことから、法的にペットに会わせるよう請求することはできません。
そのため、離婚条件を決める際に相手方に対して、ペットを譲る代わりに、定期的にペットに会わせるよう求めるといった交渉が必要になります。離婚後にペットと面会することについて合意ができた場合には、離婚協議書等の書面に残しておくことが望ましいです。
ペットの飼育費用
ペットを引き取れば、えさ代や治療費等の費用が掛かりますが、ペットの飼育費用を離婚した相手方に請求することはできません。ペットは財産なので、財産分与で所有権を取得した方がペットの飼育費用を全額負担することになります。
もっとも、離婚時に当事者間でペットの飼育費用の負担について合意ができれば、相手方にペットの飼育費用を請求することができます。ただし、口約束だけでは後々トラブルになる危険性があるため、離婚協議書等の書面に記載しておくことを強くお勧めします。
まとめ
家族同然のペットに対する愛情が深い故に、ペットを巡る紛争については、互いに感情的になりやすい傾向があります。ペットを始め、離婚条件で相手方と揉める可能性がある場合には、拗れてしまう前に、離婚問題に詳しい弁護士にご相談いただくことをお勧めします。