「債務整理をしたら、今、乗っている車はどうなるのでしょうか?」と質問されることがよくあります。特に、どうしても車を手放したくない人は、何とかして車を残したいと希望されます。そこで、今回は、債務整理をした場合の車への影響について解説します。

1 任意整理の場合

任意整理の場合は、手続を行う債権者を選択することができます。

したがいまして、自動車ローン債権者に対しては手続を行わず、これまで通りの方法で返済していけば、車を残すことができます。

2 自己破産の場合

自己破産の場合は、全ての債権者に対して一斉に手続を行うため、自動車ローン債権者に対する返済も止めることになります。そのため、自動車ローン債権者が所有権を留保しており(ローンを完済するまで、債権者が所有権を保持すること)、対抗要件を備えている場合には(普通自動車の場合は、車検証の所有者として自動車ローン債権者の名義が登録されていること)、自動車ローン債権者に車を引き上げられます。

他方で、自動車ローンを完済していたり、自動車ローン債権者が所有権留保していなかったり、対抗要件を備えていない場合には、車を保有したまま、自己破産の申立てを行います。車の評価額が20万円以下であれば、車を残すことができますし、車の評価額が20万円を超えていても、財産の総額が99万円以内の場合には、裁判所が認めれば、車を残すことが可能です。

3 個人再生の場合

個人再生の場合も、自己破産と同じく、全ての債権者に対して一斉に手続を行うため、自動車ローン債権者に対する返済を止めることになります。そのため、自動車ローン債権者が所有権を留保しており(ローンを完済するまで、債権者が所有権を保持すること)、対抗要件を備えている場合には(普通自動車の場合は、車検証の所有者として自動車ローン債権者の名義が登録されていること)、自動車ローン債権者に車を引き上げられます。

他方で、自動車ローンを完済していたり、自動車ローン債権者が所有権留保していなかったり、対抗要件を備えていない場合には、車を保有したまま、個人再生の申立てを行います。車の評価額を清算価値に計上しても、3~5年で再生計画通りの返済が可能であれば、車を残すことができます。

車が無いと日常生活や通勤等に支障をきたすとの理由で、借金の返済が困難になっていても、債務整理を躊躇してしまう人がいます。ただ、自転車操業状態であれば、いずれ行き詰ってしまいますし、どうにもならない状態になってから相談しても、打つ手が限られてしまいます。ですから、早めに弁護士に相談することをお勧めします。