これから住宅ローンを組むことを考えている場合

債務整理を行った場合、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。

信用情報機関に登録される期間は、一般的に、任意整理が5年程度、自己破産と個人再生が7~10年程度と言われております。信用情報機関に登録されると、金融機関からの借入れや、クレジットカードの使用・申込み、住宅ローン・オートローンといった各種ローンの申込みをすることが難しくなります。

したがいまして、債務整理を行うと、5年~10年程度の期間、住宅ローンを組むことが難しくなりますので注意が必要です。

住宅ローンを返済中の場合

自己破産の場合、全ての債権者に対して一斉に手続を行うため、住宅ローン債権者に対する返済も止めることになります。家は、住宅ローン債権者等の抵当権者によって競売にかけられるか、裁判所から選任された破産管財人の弁護士によって換価処分されることになるので、家を手放すことになります。

これに対して、任意整理の場合は、手続を行う債権者を選択することができるので、住宅ローン債権者に対しては手続を行わず、これまで通りの方法で返済していけば、家を残すことができます。

また、個人再生も、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅ローンを従来どおり返済していくことができるため、家を残すことができます。

ただし、任意整理にしても、個人再生にしても、住宅ローンを返済しながら他の借金を返済していく必要があるので、一定の資力が必要になります。

どうしても家を手放したくないという理由で、債務整理を躊躇する方も多いです。

しかしながら、どうにもならない状態になるまで放置すれば、打つ手が限られてしまいます。借金の返済が厳しいと感じたら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。