いじめ・嫌がらせは、人の尊厳や人格を傷つけるものであり、それ自体許されるものではありません。
使用者が、いじめ、嫌がらせ防止措置をとらなければ安全配慮義務違反となり、使用者に債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償義務が生じます。
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当事務所では、法テラス(日本司法支援センター)の行う法律扶助事業は取り扱っておりません。
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