事実婚・内縁のパートナーには、原則として民法上の相続権がありません。
現在の法律では、どれだけ長く生活を共にしていても、婚姻届を出していなければ、法律上の配偶者として相続することはできないのです。
だからこそ、パートナーに財産を残すには、生前に遺言書を作成することが重要となります。
特に、親が存命の場合や前婚の子がいる場合は、相続人・遺留分との関係でトラブルになりやすく、注意が必要です。
1. 事実婚・内縁のパートナーには、法律上、相続権がない
婚姻届を出していなければ、法律上の配偶者として相続することはできません。
現在の日本の民法では、相続人となる「配偶者」を、婚姻届を提出した戸籍上の夫婦に限定しています。社会保険や遺族年金など一部の制度では内縁の配偶者が保護されることもありますが、相続は別です。
生活の実態が法律婚の夫婦と同様な状態であったとしても、変わりません。
亡くなった方に法律上の配偶者がおらず、事実婚のパートナーと長年暮らしていたとしても、遺言がなければ、財産(遺産)は、パートナーではなく、子・親・兄弟姉妹などの法定相続人に承継されます。
法定相続人とは生前にほとんど交流がなかったとしても、遺言がなければ、そのような疎遠な人に渡ってしまうのです。
もちろん、親が存命の場合や前婚の子がいる場合には、たとえ遺言を作成しても遺留分をめぐる紛争が起こる可能性があります。ですから、事前の準備は必要となります。
2. 特別縁故者への財産分与の申立ては使えないのか?
確かに、被相続人に法定相続人が一人もいない場合に、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者に当たるとして、家庭裁判所に対して、特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てる方法があります。
しかし、この制度には次のような限界があります。
そもそも、法定相続人が一人でもいれば、その法定相続人が相続放棄をしない限り、利用できません。つまり、疎遠な兄弟姉妹や甥姪が一人でもいて相続放棄をしないのであれば、この制度の対象外となります。
さらに、この制度は、「相続財産清算人」の選任申立てが必要です。
相続財産清算人の選任の申立てに際しては、裁判所に予納金を収めることが必要となる場合があります。
また、手続きの完了には一定の時間がかかります。
家庭裁判所は、相続財産清算人選任の審判をした際に、相続財産清算人の選任を知らせるための公告と相続人を捜すための公告を6か月以上の期間を定めて行います。
まず、この公告の期間満了までに相続人が現れず、相続人がいないことが確定する必要があります。
そして、財産分与の申立ては、相続人を捜すための公告で定められた期間の満了後、3か月以内に行う必要があります。
また、必ずしも全財産について分与が認められるわけではありません。
そのため、事実婚・内縁関係では、「自分が亡くなった後、誰が相続人になるのか」を正確に確認したうえで、パートナーに財産を残すための遺言を準備する必要があります。
3. 子がいないが、親が存命の場合
子がいないが、親が存命というケースでは、父母などの直系尊属が第2順位の相続人になります。
親が事実婚・内縁関係を快く思っていない場合や、親族間の関係が疎遠な場合、残されたパートナーは最も心身が疲弊している時期に難しいやり取りを強いられることになります。
さらに、親には遺留分が認められます。直系尊属の遺留分は法定相続分の3分の1です。
パートナーに全財産を遺贈するという遺言を作成しても、親が遺留分侵害額請求をしてくる場合があります。
4. 前婚の子がいる場合、他に子がいる場合
前婚の子であっても、法律上は、亡くなった方の子です。子は第1順位の相続人ですから、遺言がなければ、前婚の子が相続人として財産を取得します。長年会っていなくても、離婚後に没交渉であっても、この事実は変わりません。
また、婚外で認知した子も同じく第1順位の相続人であり、嫡出子と非嫡出子の相続分は同一となっています。前婚の子以外にもパートナーと別の人との間でもうけて認知した子がいる場合も、第1順位の相続人となるのです。
前婚の子には遺留分があるため、パートナーに全財産を遺贈するという遺言を作成したとしても、前婚の子から遺留分侵害額請求を受ける場合があります。
子の遺留分は法定相続分の2分の1であり、直系尊属の3分の1よりも大きくなります。
前婚の子との間で、感情的な対立があるといったケースもある一方、もともと交流が少なく残されたパートナーが、パートナーの死亡を機に初めて連絡を取るといったケースも珍しくありません。
なかには、パートナー自身が前婚の子や認知した子の存在を知らされていなかった、というケースもあります。
5. 法定相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合
もちろん、法定相続人が兄弟姉妹や甥姪のみである場合には、兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありませんので、適切な遺言書を作成しておくことで、パートナーに財産を残しやすくなります。
逆に、もし遺言を作らなければ、面識のないかもしれない兄弟姉妹や甥姪に全財産が渡ってしまうのです。
6. パートナーに財産を残すために必要なこと
事実婚・内縁関係でパートナーに財産を残すには、「誰に何を渡すか」だけでなく、「だれが法定相続人か」、「法定相続人からどのような請求をされる可能性があるか」まで見据えた遺言の作成が必要です。
7. どのように遺言を作成すべきか
事実婚・内縁関係でパートナーに財産を残す場合には、公正証書遺言の作成を検討すべきです。
遺言書には、公正証書遺言のほか、自分で作成する自筆証書遺言があります。近年は、法務局による自筆証書遺言書保管制度を利用することもできます。
しかし、注意しなければならないのは、法務局は遺言の内容面までは審査してくれないという点です。遺言の文言が不明確で解釈をめぐって相続人と争いになる、遺留分への配慮を欠いた内容でかえって紛争を招く、こうした形式は整っているのに、内容で揉めるという問題については解消されません。
8. 遺言執行者を指定することも大切
事実婚・内縁関係でパートナーに財産を残す遺言では、遺言執行者を指定しておくことも大切です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実現する手続き、預貯金の払戻し、不動産の名義変更などを行う人のことをいいます。
指定がないと、これらの手続きに法定相続人の協力が必要となり、相続人が非協力的だと手続を進めることが困難となります。
前婚の子と内縁のパートナーとの間には、もともと交流が少ない、感情的な対立がある、パートナーの死亡を機に初めて連絡を取るといったケースも珍しくありません。
親や前婚の子と直接のやり取りをしたくないという場合、あらかじめ弁護士を遺言執行者に指定していれば、残されたパートナーが、悲しみのなかで敵対的になりかねない親族と直接交渉する負担を負わずに済みます。
パートナーに相続権がないからこそ、遺言書の内容、遺留分対策、遺言執行者の指定、公正証書遺言の活用について弁護士に相談の上、あなたの思いを実現させていく必要があります。
そして何より、これらの準備は元気なうちにしかできません。判断能力が低下してからでは、遺言を作ることはできません。
まずは弁護士にお気軽に相談することをおすすめします。