当事務所では、法テラス(日本司法支援センター)の行う法律扶助事業は取り扱っておりません。
相続のご相談は多治見さかえ法律事務所へ
遺言書の作成から遺産分割・遺留分・相続放棄まで、
相続のお悩みに丁寧に向き合います。
遺言書作成・遺言執行
相続放棄
⚠ 相続を知った日から3か月以内
遺産分割
遺留分請求
相続放棄は、相続の開始を知った日から 3か月以内 に家庭裁判所への申述が必要です。
期限を過ぎると原則として放棄できなくなります。お早めにご相談ください。
借金などの債務を相続したくない場合に、亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないようにするための手続きです。期限が厳格に定められているため、亡くなったことを知ったらすぐにご相談することをおすすめします。
相続放棄の期限が迫っている方は、
今すぐにご連絡ください。
ご自身の意思を確実に残し、その内容を実現するための手続きです。遺言書は形式に不備があると無効になることがあるため、弁護士が内容と形式の両面からサポートします。公正証書遺言を作成する際には、弁護士2名が証人になります。遺言執行者に就任し、遺言の内容を実現するところまでお任せいただけます。
※ 費用の詳細は弁護士費用ページをご覧ください。
相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を引き継ぐかを決める手続きです。話し合いがまとまらない場合や、疎遠な相続人との交渉が必要な場合も、弁護士が代理人として対応します。話し合いで解決しないときは、家庭裁判所の調停・審判で解決を目指します。
※ 費用の詳細は弁護士費用ページをご覧ください。
遺言や生前贈与によって取り分が極端に少なくなった場合でも、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されています。遺留分侵害額請求には期限があるため、遺言の内容に納得できない場合は早めにご相談ください。
※ 費用の詳細は弁護士費用ページをご覧ください。
01
ご希望に応じて、男性弁護士・女性弁護士のいずれかをお選びいただけます。担当弁護士のご希望はご予約の際にお申し付けください。
02
相続人ご自身が遠方にお住まいの場合も対応できます。オンライン相談(Web会議)にも対応していますので、交通の不便を感じることなく弁護士にご相談いただけます。
03
相続人同士の話し合いがこじれたとき、依頼者の代理人として相手方と交渉できるのは弁護士だけです。司法書士や行政書士は書類作成は行えても、依頼者に代わって交渉や主張を行うことはできません。感情的な対立になりやすい遺産分割や遺留分の問題も、弁護士が間に入ることで冷静に解決を目指せます。
04
遺言書の作成から相続放棄、遺産分割、遺留分の請求まで、当事務所はさまざまな相続のご相談に対応してきました。経験に基づいて、ご相談者一人ひとりの状況に合わせた最適な解決方法をご提案します。
05
相続には不動産の名義変更(司法書士)・相続税の申告(税理士)・不動産の売却(不動産業者)など、弁護士以外の専門家が関わる場面が多くあります。当事務所は地元の司法書士・税理士・不動産業者と連携しており、スムーズに手続きを進められます。
Yano Saori 矢野 沙織
相続のご相談は、家族の歴史や関係性が複雑に絡み合うことが多く、法律的な問題を解決するだけでなく、ご依頼者の気持ちに寄り添うことが大切だと考えています。どんな小さなことでも、まずはお話を聞かせてください。
Fujita Kiyonori 藤田 聖典
相続放棄の相談は時間的な制約があるため、できるだけ早い段階でご連絡いただくことをお勧めします。また、疎遠になっているご親族との交渉も数多く手がけておりますので、ご自身では話しづらいと感じる場面もお任せください。
資料が揃っていなくてもご相談いただけます。分かる範囲でお聞かせください。
お電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。相続放棄など期限のあるご相談はお早めにご連絡ください。
弁護士がお話をじっくり伺い、状況の整理と解決策をご提案します。
ご相談内容をもとに費用をご説明し、ご依頼いただく場合は委任契約を締結します。
弁護士が代理人として交渉・手続きを進め、解決を目指します。必要に応じて地元の司法書士・税理士と連携します。
弁護士への相談が初めての方も、じっくりとお話を伺いながらわかりやすく解決策をご提案します。
お電話・オンラインでのご相談も承っています。
※ 当事務所では、法テラス(日本司法支援センター)の行う法律扶助事業は取り扱っておりません。
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行う法律扶助事業は取り扱っておりません。