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当事務所では、法テラス(日本司法支援センター)の行う法律扶助事業は取り扱っておりません。

相続のご相談は多治見さかえ法律事務所へ

相続・相続放棄の
ご相談

遺言書の作成から遺産分割・遺留分・相続放棄まで、
相続のお悩みに丁寧に向き合います。

  • 遺言書作成・遺言執行
  • 相続放棄
  • 遺産分割
  • 遺留分請求

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多治見さかえ法律事務所の弁護士(矢野沙織・藤田聖典)

このようなお悩みはありませんか

  • 遺言書作成・遺言執行

    遺言書を作りたい・
    遺言の実現を任せたい

    • 遺言書を作りたいが、どう書けばいいか分からない
    • 遺言書の作成を弁護士に任せたい
    • 遺言の内容を確実に実現してほしい(遺言執行者)
  • 相続放棄

    借金を相続したくない・
    3か月の期限が迫っている

    • 借金を相続したくない
    • 3か月の期限が迫っている
    • 亡くなった人が遠方に住んでいた

    ⚠ 相続を知った日から3か月以内

  • 遺産分割

    相続の話し合いや
    手続きを進めたい

    • 相続人同士の話し合いが進まない・まとまらない
    • 手続きが複雑で全部お任せしたい
    • 知らない相続人・疎遠な相続人と交渉してほしい
  • 遺留分請求

    遺留分を主張したい

    • 遺言書の内容に納得できない
    • 自分の取り分(遺留分)を適切に確保したい
    • 遺留分を請求されている

相続のご相談内容

相続放棄

借金などの債務を相続したくない場合に、亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないようにするための手続きです。期限が厳格に定められているため、亡くなったことを知ったらすぐにご相談することをおすすめします。

よくある相談例

  • 借金があるかどうか分からないまま3か月が近づいている
  • 親が多額の借金を抱えていたと死後に判明した
  • 遠方に住んでいて裁判所の手続きが不安
  • 亡くなった方の子や配偶者が相続放棄をしたと知った

費用の目安

相続放棄(1名) 77,000円~+事務手数料20,000円(税込)
3名目以降 55,000円~+事務手数料10,000円(税込)

※ 費用の詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

相続放棄のご相談に対応する弁護士

相続放棄の期限が迫っている方は、
今すぐにご連絡ください。

遺言書作成・遺言執行

ご自身の意思を確実に残し、その内容を実現するための手続きです。遺言書は形式に不備があると無効になることがあるため、弁護士が内容と形式の両面からサポートします。公正証書遺言を作成する際には、弁護士2名が証人になります。遺言執行者に就任し、遺言の内容を実現するところまでお任せいただけます。

よくある相談例

  • 遺言書を作りたいが、どう書けばいいか分からない
  • 相続人同士が揉めないように準備しておきたい
  • 特定の人に多く残したい・法定相続分と違う配分にしたい
  • 遺言の内容を確実に実現してほしい(遺言執行者)
  • 施設や病院で遺言書を作成したい

費用について

※ 費用の詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

遺産分割

相続人が複数いる場合に、誰がどの財産を引き継ぐかを決める手続きです。話し合いがまとまらない場合や、疎遠な相続人との交渉が必要な場合も、弁護士が代理人として対応します。話し合いで解決しないときは、家庭裁判所の調停・審判で解決を目指します。

よくある相談例

  • 相続人同士の話し合いが進まない・まとまらない
  • 手続きが複雑で全部お任せしたい
  • 知らない相続人がいる・疎遠な相続人と交渉してほしい

費用について

※ 費用の詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

遺留分の請求

遺言や生前贈与によって取り分が極端に少なくなった場合でも、一定の相続人には最低限の取り分(遺留分)が法律で保障されています。遺留分侵害額請求には期限があるため、遺言の内容に納得できない場合は早めにご相談ください。

よくある相談例

  • 遺言書を見せてもらえない
  • 遺言書の内容に納得できない
  • 自分の取り分(遺留分)を適切に確保したい
  • 請求された側として、どう対応すべきか相談したい

費用について

※ 費用の詳細は弁護士費用ページをご覧ください。

多治見さかえ法律事務所を選ぶ理由

  • 多治見さかえ法律事務所の弁護士(矢野沙織・藤田聖典)

    01

    男性・女性弁護士が在籍

    ご希望に応じて、男性弁護士・女性弁護士のいずれかをお選びいただけます。担当弁護士のご希望はご予約の際にお申し付けください。

  • オンライン相談(Web会議)に対応する弁護士

    02

    遠方にお住まいの
    相続人も対応可能

    相続人ご自身が遠方にお住まいの場合も対応できます。オンライン相談(Web会議)にも対応していますので、交通の不便を感じることなく弁護士にご相談いただけます。

  • 弁護士記章と六法全書

    03

    他の相続人との
    「交渉」を任せられる

    相続人同士の話し合いがこじれたとき、依頼者の代理人として相手方と交渉できるのは弁護士だけです。司法書士や行政書士は書類作成は行えても、依頼者に代わって交渉や主張を行うことはできません。感情的な対立になりやすい遺産分割や遺留分の問題も、弁護士が間に入ることで冷静に解決を目指せます。

  • 弁護士記章と六法全書

    04

    相続案件の
    豊富な経験と実績

    遺言書の作成から相続放棄、遺産分割、遺留分の請求まで、当事務所はさまざまな相続のご相談に対応してきました。経験に基づいて、ご相談者一人ひとりの状況に合わせた最適な解決方法をご提案します。

  • 専門家と連携

    05

    地元の専門家と連携して解決

    相続には不動産の名義変更(司法書士)・相続税の申告(税理士)・不動産の売却(不動産業者)など、弁護士以外の専門家が関わる場面が多くあります。当事務所は地元の司法書士・税理士・不動産業者と連携しており、スムーズに手続きを進められます。

担当弁護士より

矢野沙織弁護士

Yano Saori 矢野 沙織

相続のご相談は、家族の歴史や関係性が複雑に絡み合うことが多く、法律的な問題を解決するだけでなく、ご依頼者の気持ちに寄り添うことが大切だと考えています。どんな小さなことでも、まずはお話を聞かせてください。

藤田聖典弁護士

Fujita Kiyonori 藤田 聖典

相続放棄の相談は時間的な制約があるため、できるだけ早い段階でご連絡いただくことをお勧めします。また、疎遠になっているご親族との交渉も数多く手がけておりますので、ご自身では話しづらいと感じる場面もお任せください。

相続のことで迷われていませんか

初回相談は1時間11,000円(税込)。
オンライン相談にも対応しています。

よくあるご質問

相続放棄の3か月の期限を過ぎてしまいましたが、相談できますか?
原則として3か月を過ぎると相続放棄はできませんが、相続の開始を知った時期によっては例外的に認められる場合があります。期限が過ぎていると思っていても、まずはご相談ください。
遠方に住んでいますが、相談できますか?
はい、オンライン相談(Web会議)に対応しています。
弁護士費用が心配です。いくらかかりますか?
初回相談料は1時間11,000円(税込)です。その後の費用については、弁護士費用ページをご参照ください。
相続人が複数いて意見がまとまらない場合はどうすればいいですか?
弁護士が代理人として他の相続人との交渉を行うことができます。話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用する方法もあります。
東濃地方にある金融機関の解約もしていただけますか?
原則、代理人として対応することができます。ただし、遺言書がある場合や遺産分割の協議がまとまっていることが必要です。

初回相談で確認すること・持参書類

相談前に整理しておくと話が進みやすいこと

  • 相続人は誰か
  • 遺言書があるか
  • 遺産(不動産・預貯金・借金など)のおおまかな内容
  • 相続放棄をお考えの場合、「亡くなったこと」と「自分が相続人であること」を知った日
  • 相続放棄をお考えの場合、債権者からどのような連絡が来ているか

資料が揃っていなくてもご相談いただけます。分かる範囲でお聞かせください。

持参いただくとよい資料

  • 亡くなった方と本人の戸籍謄本
  • 相続関係図・家系図
  • 遺言書(ある場合)
  • 不動産の登記情報または不動産登記簿
  • 固定資産税通知書または固定資産課税台帳(名寄帳:市区町村で取得できる不動産一覧)
  • 預金通帳または取引明細
  • 借金に関する書類(請求書・督促状など)
  • 役所から届いた書類
  • 相続人や相手の弁護士から送られてきた書類

ご相談の流れ・費用の目安

  1. STEP1

    お問い合わせ・ご予約

    お電話またはお問い合わせフォームからご予約ください。相続放棄など期限のあるご相談はお早めにご連絡ください。

  2. STEP2

    初回有料相談(1時間 11,000円・税込)

    弁護士がお話をじっくり伺い、状況の整理と解決策をご提案します。

  3. STEP3

    ご依頼・委任契約

    ご相談内容をもとに費用をご説明し、ご依頼いただく場合は委任契約を締結します。

  4. STEP4

    手続き開始・解決へ

    弁護士が代理人として交渉・手続きを進め、解決を目指します。必要に応じて地元の司法書士・税理士と連携します。

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相続のご相談に対応する弁護士

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お電話・オンラインでのご相談も承っています。

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