「他に好きな人ができた」という理由で離婚を求める場合、配偶者が同意しない限り、離婚は難しく、不貞行為をした側からの離婚請求は原則認められません。ただし、長期間の別居やその他の特別な事情がある場合に例外が適用されることもあります。また、慰謝料は100~300万円程度が相場で、親権は不倫の有無に直接影響しないものの、子どもの意思が反映される可能性があります。離婚を進める際は、弁護士の助言が重要です。
既婚者でありながら、他に好きな人ができたので、好きな人と人生を共にしたいという思いで、離婚を決意される方は珍しくありません。
今回は、「他に好きな人ができたので、離婚したい」という理由で、離婚を求める場合の対処法についてお伝えしたいと思います。
「他に好きな人ができた」という理由で離婚できるのか
「他に好きな人ができた」というのは正当な離婚理由にはならないため、配偶者が同意しない限り、離婚することはできません。裁判をしても、不貞行為という離婚原因を作った側からの離婚請求は認められないのが原則です。
ただし、別居が長期間に及んでいて、未成熟子がおらず、離婚によって配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれるわけではないといった事情がある場合には、例外的に離婚請求が認められるケースもあります。
高額な慰謝料の支払いを覚悟する
不貞行為による離婚の場合、配偶者に対して、高額な慰謝料を支払うことを覚悟する必要があります。
不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は100万円~300万円程度と言われておりますが、婚姻期間の長さや未成熟子の有無等の事情によって異なります。
親権に直接影響はしない
離婚原因と親権者としての適格性は別問題ですので、不倫したからといって、親権者になれないということはありません。
親権者としての適格性は、婚姻期間中に子どもを監護・養育してきた実績等で判断されるため、不倫していても、婚姻期間中に子どもをきちんと監護・養育していれば親権を獲得することは可能です。
ただし、子ども本人から、「不倫をしている親にはついて行きたくない。」と言われると、裁判所は子どもの意思を尊重し、相手方配偶者に親権を認める判断をすることは考えられます。
離婚問題に精通した弁護士にご相談ください
他に好きな人ができたという理由で離婚を求められた配偶者は深く傷付き、冷静ではいられないことが予想されます。離婚するとなれば、慰謝料・財産分与、未成熟子がいる場合には、親権・養育費・面会交流など、様々な問題が絡んできますが、感情的になっている配偶者と円満に話し合うことは難しいと思いますので、離婚問題に詳しい弁護士に相談しながら、一緒に手続を進めていくことをお勧めします。
弁護士 夫婦カウンセラー
慶應義塾大学総合政策学部卒業、中央大学法科大学院修了。
夫婦カウンセラーの資格も保有しており、カウンセリングの手法を取り入れた法律相談を得意としております。ご相談者様のお悩みをお聞きし、気持ちに寄り添った対応をいたします。
1人息子を持つシングルマザーです。大学在学中に結婚・出産し、無職の状態で離婚しました。法学部出身でない私が弁護士になれたのは、サポートしてくれた全ての方々のおかげであり、日々感謝しながら仕事をしています。よく弁護士に見えないと言われますが、敷居は全然高くないと思いますので、まずは一緒にお話をしましょう。貴方の不安が「安心感」に変わります。