既婚者でありながら、他に好きな人ができたので、好きな人と人生を共にしたいという思いで、離婚を決意される方は珍しくありません。
今回は、「他に好きな人ができたので、離婚したい」という理由で、離婚を求める場合の対処法についてお伝えしたいと思います。

1 「他に好きな人ができた」という理由で離婚できるのか

「他に好きな人ができた」というのは正当な離婚理由にはならないため、配偶者が同意しない限り、離婚することはできません。裁判をしても、不貞行為という離婚原因を作った側からの離婚請求は認められないのが原則です。
ただし、別居が長期間に及んでいて、未成熟子がおらず、離婚によって配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状況に置かれるわけではないといった事情がある場合には、例外的に離婚請求が認められるケースもあります。

2 高額な慰謝料の支払いを覚悟する

不貞行為による離婚の場合、配偶者に対して、高額な慰謝料を支払うことを覚悟する必要があります。
不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は100万円~300万円程度と言われておりますが、婚姻期間の長さや未成熟子の有無等の事情によって異なります。

3 親権に直接影響はしない

離婚原因と親権者としての適格性は別問題ですので、不倫したからといって、親権者になれないということはありません。
親権者としての適格性は、婚姻期間中に子どもを監護・養育してきた実績等で判断されるため、不倫していても、婚姻期間中に子どもをきちんと監護・養育していれば親権を獲得することは可能です。
ただし、子ども本人から、「不倫をしている親にはついて行きたくない。」と言われると、裁判所は子どもの意思を尊重し、相手方配偶者に親権を認める判断をすることは考えられます。

4 離婚問題に精通した弁護士にご相談ください

他に好きな人ができたという理由で離婚を求められた配偶者は深く傷付き、冷静ではいられないことが予想されます。離婚するとなれば、慰謝料・財産分与、未成熟子がいる場合には、親権・養育費・面会交流など、様々な問題が絡んできますが、感情的になっている配偶者と円満に話し合うことは難しいと思いますので、離婚問題に詳しい弁護士に相談しながら、一緒に手続を進めていくことをお勧めします。