相続放棄は、亡くなられた方のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も一切引き継がないことを家庭裁判所に申述する手続です。
亡くなられた方が多額の借金を抱えていた場合であっても、相続放棄をすれば、借金を相続しなくて済みます。
また、負債のようなマイナスの財産ではないけれども、相続したくない財産(田畑山林、不便な場所にある不動産など)がある場合も、相続放棄をすれば、財産を受け取らなくて済みます。
亡くなられた方や他の相続人たちと疎遠であったり、関係性が良くない場合も、相続放棄をすれば、相続人ではなくなることから、相続トラブルに巻き込まれずに済みます。
今回は、相続放棄を検討する方が、相続放棄をする際に知っておく必要がある重要事項について解説します。
1 相続放棄の期限(申述期間)
相続放棄の期限は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」です。
被相続人の死亡日から一律に数えるわけではないため、相続を知った時期や経緯によって起算点が異なります。
兄弟姉妹・甥姪などの後順位の相続人については、配偶者・子などの先順位の相続人が全員相続放棄をし、自分が相続人になったことを知った日から3か月以内となります。
相続財産の調査が間に合わず、期限内に相続放棄するかどうかについて判断することができない場合は、期間満了前に相続放棄の期間伸長の手続を行います。
2 相続放棄の必要書類
相続放棄をするためには、相続放棄申述書、申述人と被相続人の関係を証明する書類(戸籍謄本等)、亡くなられた方の住民票除票又戸籍附票が必要になります。この他にも、家庭裁判所に手数料として収入印紙や切手を納める必要があります。
申述人と被相続人の関係を証明する書類については、申述人と被相続人の関係によって必要な戸籍が異なります。特に、兄弟姉妹・甥姪などの後順位の相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃える必要があるため、戸籍の収集に時間が掛かることが多いです。
忙しくて、戸籍を収集したり、申述書を作成する時間が取れない、裁判所とのやりとり等の面倒な手続はやりたくないという方は、弁護士に依頼することで、負担をなくすことができます。
3 相続放棄の申述先(管轄裁判所)
相続放棄の申述先(管轄裁判所)は、「被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」になります。
管轄裁判所が自宅や勤務先等から近いのであれば、家庭裁判所に直接赴いて申述書の書き方や必要書類等について確認することができますが、遠方の裁判所だとそういうわけにはいきません。管轄裁判所が遠方の場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。
4 相続放棄の効果
相続放棄をすると、最初から相続人でなかったものとみなされるため、全ての遺産を受け取ることができなくなります。
そのため、亡くなられた方の負債の支払義務を負うことはありませんが、預貯金、車、貴重品等のプラスの財産を受け取ることもできなくなります。ただし、受取人が相続人となっている生命保険金、遺族年金、未支給年金、死亡退職金、祭祀財産(墓・仏壇等)といった相続財産に該当しないものは、相続放棄をしても受け取ることができます。
5 相続放棄をすることができない場合
相続放棄の期限(申述期間)を過ぎてしまった場合だけでなく、相続放棄の申述をしたものの、申述書の記載に不備があったり、書類が不足していたり、裁判所からの照会に回答しない等、手続に問題がある場合も相続放棄が認められません。
また、相続財産を処分(預貯金の払戻し・解約、車の処分等)してしまった場合も、原則として相続放棄ができなくなります。
ただし、裁判所に事情を説明すれば、相続放棄が認められることもありますので、諦める前に、一度弁護士に相談してみてください。
仕事や家事等が忙しくて、戸籍を収集したり、申述書を作成したり、裁判所とやりとりしている時間がないという方は、弁護士に依頼することで、煩雑な手続から解放されます。
また、相続放棄の申述期間は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内と短いため、戸籍を収集する方法や申述書の書き方が分からないという方も、弁護士に依頼することをお勧めします。
相続放棄すべきかどうか分からない、迷っているという方も、悩んでいる間に期限を過ぎてしまう可能性があるため、速やかに弁護士にご相談ください。